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令和8年度から適用される主な住民税の税制改正
更新日
2025年12月12日 更新
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令和8年度から適用される主な住民税の税制改正
令和7年度税制改正の概要
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの主な改正内容を掲載しています。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が最大10万円引き上げられます。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。
《以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者》
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
本文終わり
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税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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