対象者
次1~5のいずれかに該当する人
1.令和7年9月分の児童手当の支給をときがわ町から受けている人
【注意】令和7年9月に出生した児童については、10月分の児童手当の支給対象児童です。
【注意】令和7年9月分の児童手当を受給しているが、令和7年9月に離婚し、受給資格が消滅している方は除きます。
2.令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点でときがわ町に住民登録がある公務員
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育するときがわ町在住の児童手当を受ける(予定の)人
4.対象者1に該当する人の配偶者であって、基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(調停中を含む。)により新たに児童手当の受給者となった人
【注意】対象者1に該当する人から本手当に相当する額の金銭などを受け取っていた場合、または当該受給者が、本手当に相当する額の金銭などを本手当の目的のために消費している場合を除きます。
5.1~4に該当しないかつ令和7年9月分を受給する資格があったと見込まれる人
【注意】1に該当する方には令和8年3月10日に通知を発送予定です。
【注意】5に該当する方はお問い合わせください。
支給額
児童1人につき2万円
(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象)
申請について
《申請が不要な人》
対象者1
【注意】手当の受給を希望されない人は「辞退を希望される人」、口座変更希望の人は「口座変更を希望される人」の項目をご確認ください。
《申請が必要な人》
対象者2、対象者3、対象者4、対象者5
【注意】福祉課の窓口で申請が必要です。
【注意】申請を行う人は原則児童手当受給(資格)者本人です。代理の場合は、委任状が必要です。
【注意】対象者2には、ときがわ町役場職員を含みます。
受付時間・申請期間
《受付時間》
午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日除く)
《申請期間》
【対象者2(※1)、対象者3(※2)、対象者4(※2)、対象者5】
令和8年2月27日まで
【対象者3(※2)、対象者4(※2)】
対象となった日(出生日、または離婚日)の翌日から起算して15日以内
(※1)令和8年2月27日、若しくは様式第3号の所属庁証明日の翌日から起算して15日以内のいずれか遅い日まで
(※2)令和8年2月27日、若しくは対象となった日の翌日から起算して15日以内のいずれか遅い日まで
必要書類(申請が必要な人のみ)
1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真があるものいずれか1点)
2.申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先の分かるもの
3.児童手当の受給状況が証明されている申請書(公務員のみ)
4.離婚協議中であることが確認できる書類(対象者4のうち、離婚調停中の方のみ)
5.父母の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載されている住民票)(対象者5のみ)
支給日
【対象者1、対象者2、対象者3(※3)、対象者4(※3)、対象者5】
令和8年3月25日(予定)
【対象者3(※3)、対象者4(※3)】
申請日によって支給日が異なります。
(※3)令和8年3月16日までに申請の人は、令和8年3月25日に支給予定
辞退を希望される人
対象者1に該当する人で、物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない人は辞退をすることができます。
辞退期限までに、福祉課窓口に届出書を提出してください。
辞退期限 令和8年3月16日(必着)まで
口座変更を希望される人
物価高対応子育て応援手当は、原則児童手当で登録している口座に振り込みます。
口座解約・変更などにより登録口座に振り込みできない場合は、変更期限までに福祉課窓口に届出書を提出してください。
変更期限 令和8年3月16日(必着)まで
その他
・原則として、申請期限までに申請が行われなかった場合、物価高対応子育て応援手当は支給できません。
・申請書の不備による振込不能などが原因で支給ができなかった場合、町が確認などを行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・配偶者からの暴力などにより児童とともに避難されている人などへ物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者などは支給を受けることができません。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
よくある質問
Q1.令和8年3月31日付けで離婚したのですが、手当の対象となりますか。
A1.令和8年3月31日の翌日から起算して15日以内に来庁し申請をした場合、支給対象となります。
ただし、世帯分離などで元配偶者と母(父)子で世帯が別になっていること、かつ令和7年9月分の児童手当を受給していた元配偶者から本手当に相当する額の金銭などを受け取っておらず、本手当の目的のために消費していない場合に限ります。
令和8年4月1日以降離婚した場合は、支給対象外となります。
Q2.基準日(令和7年9月30日)以降にときがわ町を転出したのですが、手当の対象となりますか。
A2.転出予定日によって異なります。
9月以降の転出予定日であれば、児童手当の9月分はときがわ町からの支給となるため対象となります。
8月以前の転出予定日であれば、児童手当の9月分は転出先での支給となるためときがわ町では支給対象外となり、転出先市町村での受給となります。
Q3.令和7年12月1日に第2子が生まれました。児童手当は公務員である父が受給しています。申請は必要ですか。
A3.申請が必要です。
所属庁から児童手当の受給証明がされた申請書を受け取り、令和8年2月27日、若しくは申請書の証明日の翌日から起算して15日以内のいずれか遅い日までに申請してください。
Q4.振込先を配偶者名義の口座にしたいのですが。
A4.児童手当を受給している人名義の口座に限ります。
Q5.窓口で申請する場合、児童手当受給者ではなくその配偶者が手続きすることは可能ですか。
A5.原則児童手当受給者に申請していただきます。
ただし、受給者によって申請書の記載が漏れなくされており、児童手当受給者の本人確認書類や通帳、キャッシュカードなど振込先の分かるものを配偶者が持参する場合は申請できます。
なお、申請書の記載を含め、配偶者など代理の人が手続きする場合は、委任状が必要です。