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2024年3月6日 更新
離婚届

婚姻関係を、将来に向かって解消させることが、『離婚』です。
『離婚』には、当事者の話しあいによる『協議離婚』と、裁判所が関与する『裁判離婚』があります。

協議離婚

 
期 間 期間に定めはありません。
(届け出た日から法律的に効果が生じます。) 
 届出に必要なもの
  • 離婚届
  • 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している場合)
  • 本人確認資料  
  • 印鑑(※押印は任意)
 届出人 夫および妻 

裁判離婚

 
期 間
調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
 届出に必要なもの
  • 離婚届
  • 裁判所で発行される書類
  • 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している場合)
  • 印鑑(※押印は任意)
 届出人
  • 調停の申立人または訴提記者
  • 届出書左側一番下の「届出人」欄の署名をする人
 

届出期間

 
協議離婚 特に定めはありません。
届出をした日が、法律上の離婚をした日となります。
 裁判離婚

調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

※離婚届は、役場の閉庁日にも日直がお預かりしますが、書類などの不備により、
   再度 手続きにおいでいただく場合もありますので、事前に内容審査を役場で受けられ
   ることをお勧めします。
 

届出先

本庁舎1階にある町民健康課で受付を行います。 次のいずれかの市区町村役場で届け出ることもできます。
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)

離婚届の記入について

  • 離婚届の用紙は、全国どこの市区町村の用紙でも届け出ができます。
  • 届出人欄には、現在の氏で署名してください。
  • 協議離婚の場合は、届出には証人2人必要です。18歳以上であればどなたでも結構です、証人本人の署名をもらってください。
  • 裁判離婚の場合は、証人欄の記入は不要です

離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は

婚姻時に氏を変更した人は、離婚により旧性にもどります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時かまたは、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2の届)」をしてください。
この届出により婚姻中の氏を名乗った後に、婚姻前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可をとった上で『氏の変更の届出』が必要です。

関連する手続き

  • 国民健康保険(加入している方)
  • 国民年金(加入している方)
  • 住所異動届(住所を変更される場合)
  • 離婚時の年金分割制度
     ※離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
     離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談下さい。
            
     ◎川越年金事務所
     住所:埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階
     電話番号:049-242-2657
 

関連リンクはこちら
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796