令和7年度ときがわ町浄化槽事業の申請受付は、令和7年12月4日(木)で終了しました。
令和8年度の受付は5月上旬以降の予定です。
【参考】令和7年度の浄化槽事業の申請受付について↓↓
申請対象
令和7年度からときがわ町浄化槽事業(町設置型浄化槽)の申請対象が下記のとおりとなります。
申請対象
次のいずれにも該当する場合のみ、町設置型浄化槽の申請ができます。
■専用住宅(居住用の一戸建て住宅)
■既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの入替(転換)
■5人槽・7人槽・10人槽のいずれか
■申請者が当該専用住宅の住所に住民登録があり、継続して居住することができる
※次の場合は町設置型浄化槽の申請対象外となります。個人設置型をご検討ください。
■建築確認を要する新築・改築・建替・増築(別棟を建築するもの)
■現在、別荘・建売住宅・賃貸住宅・併用住宅・共同住宅・公共施設・事業所・店舗として使用している建築物
■11人槽以上の浄化槽
■申請者が水道料金を滞納している
■既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去ができない
■町設置型浄化槽からの入替
■個人設置型の合併処理浄化槽からの入替
■申請者が宅地建物取引業を営んでいる場合
■当該専用住宅の住所に申請者の住民登録がない
■申請者が当該専用住宅に継続して居住することができない
事業の特徴
ときがわ町では、町内全域を事業対象地域とし浄化槽整備を行うことで、埼玉県で目標としている昭和30年代前半の川の再生を目指しています。この事業は、町が個々の住宅等に浄化槽を設置し管理することにより、清流保全や、衛生的な生活環境を整えることを目的としています。事業の趣旨をご理解いただき、推進にご協力をお願いします。
浄化槽本体と前後1mの配管部分について、町と指定工事店が契約を結び設置工事を行います。
設置する浄化槽については、町から支給されます。
設置後については町が保守点検・清掃業者と委託契約を結び維持管理を行います。
設置者負担額
| 区 分 |
分担金の額(税込) |
月額使用料(税込) |
随時使用料(税込) |
|
保守点検
・
法定検査等
|
清掃費
※年1回以上 |
| 5人槽 |
標 準 |
102,000 円 |
2,618円
| くみ取り汚泥
1㎥につき
10,560円 |
| 耐荷重 |
388,000 円
|
| 7人槽 |
標 準 |
113,400 円 |
| 耐荷重 |
442,300円 |
| 10人槽 |
標 準 |
138,000 円 |
| 耐荷重 |
652,800円 |
※令和6年度以前に11人槽以上の町設置型浄化槽を設置しており、月額使用料を知りたい場合は、水道課にお問い合わせください。
一般家庭においては、し尿と生活雑排水を併せて1人1日40gの汚濁物質(BOD)を排出していますが、町が設置する高度処理型浄化槽は、BOD量をわずか20分の1の2gに減少させ、窒素(T‐N)を除去するタイプです。
このため、浄化槽設置後は、排水先からの悪臭も激減し、排水管路清掃の負担も軽減されます。
※合併処理浄化槽と高度処理型浄化槽の違いについて
◯合併処理浄化槽
トイレ・台所・風呂・洗濯等の生活排水を処理する浄化槽。トイレの排水のみを処理する単独処理浄化槽と比べて処理能力が高く、きれいな水を放流する。
◯高度処理型浄化槽
合併処理浄化槽の中でも窒素またはリンの除去能力を有する処理性能の高い浄化槽。
◆汚濁物質の比較(1人当たり)
| 高度処理型浄化槽(40g) |
→ |
川への放出 |
2g |
| 合併処理浄化槽(40g) |
→ |
川への放出 |
4g |
| 単独処理浄化槽(40g) |
→ |
川への放出 |
32g |
| くみ取り便槽(40g) |
→ |
川への放出 |
27g |
|
申請の方法
申請は、指定工事店を通じて必要書類を添付し、水道課に提出してください。
申請に関する書類は、選んだ指定工事店が用意します。
個人が負担する部分の工事見積りなどを充分ご検討いただき、申請してください。
指定工事店については下記リンクを参照してください。
高度処理型浄化槽設置指定業者一覧表
専用住宅の人槽算定
|
使用予定
世帯人員
|
建築基準法・町管理指導規程による区分 |
延べ床面積
130㎡未満 |
延べ床面積
130㎡以上 |
二世帯住宅
(台所・浴室
が2か所)
|
| 4人まで |
5人槽 |
7人槽 |
10人槽 |
| 5人 |
7人槽 |
7人槽 |
10人槽 |
| 6人以上 |
10人槽 |
10人槽 |
10人槽 |