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2020年9月4日 更新
ときがわ町の企業立地支援制度の概要

町では、新たに一定基準以上の工場等を新設した場合に、次のような優遇制度を実施しています。

【適用条件】
埼玉県基本計画における促進区域内
○県知事による地域経済牽引事業計画の承認
○最低取得金額2億円以上

■固定資産税の税率の優遇


土地・建物と償却資産に係る固定資産税を3年間限度として、次のように減免します。
 第1年度  10/10を免除 (全額免除)
 第2年度  8/10を減額 (税率:通常1.4%⇒減額後0.28%)
 第3年度  6/10を減額 (税率:通常1.4%⇒減額後0.56%)
※特例を受けようとする最初の年度の前年度の11月30日までに申請

■雇用推進奨励金の交付

 上記固定資産税の税率の優遇期間中、町内に住所を有する方を雇用した場合に1人当たり30万円を雇用推進奨励金として交付します。(1企業50人を限度とします。)

【手続きの流れ】
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく、地域経済牽引事業計画の埼玉県知事の承認
   ▼
計画に基づく企業の立地(平成34年3月31日まで)
   ▼
固定資産税の税率の優遇を希望する最初の年度開始前11月30日までに申請
   ▼
雇用推進奨励金を希望する場合は、固定資産税の税率の優遇第1年度の4月1日時点での町民の雇用状況の報告    
   ▼
 固定資産税の税率の優遇措置終了(第3年度の終了)後、奨励金の交付申請

ダウンロードファイルはこちら
様式2_雇用状況報告書
ファイルサイズ:28KB
様式7_支援対象企業承継届
ファイルサイズ:39KB
対象者一覧表
ファイルサイズ:12KB
関連リンクはこちら
地域未来投資促進法
(外部リンク:経済産業省のページへ)
本文終わり
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政策財政課
説明:■政策担当総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など■財政担当財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産管理など■企業立地担当企業立地相談・支援など
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FAX:0493-65-3631