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手帳の取得について
更新日
2021年2月8日 更新
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手帳の取得について
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身体障害者手帳
療育手帳(みどりの手帳)
精神障害者保健福祉手帳
診断書料等の補助について
障害者手帳の体裁(大きさ、色、表記)の統一について
身体・知的・精神に障害のある方の福祉を増進する各種の福祉サービスを受けやすいように、本人又は保護者の申請により、手帳を知事が交付します。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、身体に障害のある方が各種障害福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害がある方で、その障害程度により、1級から6級までに区分された手帳を知事が交付します。
※知事の指定を受けた医師が書いた診断書を添えて交付申請書を提出します。
窓 口
ときがわ町役場福祉課 (電話0493-65-0813)
療育手帳(みどりの手帳)
知的障害のある方が各種障害福祉サービスや一貫した指導・相談を受けやすくするために交付される手帳です。
対象者
知的に障害のある方で、児童相談所又は、埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所部門)等で判定を受け知的障害者と認定された方で、その障害程度により、最重度○A、重度A、中度B、軽度Cに区分された手帳を知事が交付します。
窓 口
ときがわ町役場福祉課 (電話0493-65-0813)
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患が継続し、障害の状態にある方に対して、その障害程度に応じた各種保険福祉サービスを受けるために交付される手帳です。
対象者
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある場合、その障害程度により1級から3級までに区分された手帳を、知事が交付します。
※精神保健指定医が書いた診断書を添えて交付申請書を提出します。
窓 口
ときがわ町役場福祉課 (電話0493-65-0813)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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