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2024年3月6日 更新
婚姻届

 結婚式を挙げても、法律上は「婚姻届」を受理しないと正式な夫婦としては認められません。
 18歳になれば結婚することができます。 
※令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性(平成18年4月1日までに生まれた女性)は引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
 二人が法律的に結婚するために、「婚姻届」が必要です。
 
届出期間  期間に定めはありません。
(届け出た日から法律的に効果が生じます。)
届出に必要なもの  
  • 婚姻届
  • 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している場合)
  • 本人確認資料 
  • 印鑑(※押印は任意)
 届出人  夫婦となる人双方 

 

新郎新婦の画像

届出期間

特に定めはありません。

  • 届出をした日が、法律上の婚姻日 (結婚をした日)となります。

  • 婚姻届は、役場の閉庁日にも日直がお預かりしますが、書類などの不備により、再度手続きにおいでいただく場合もありますので、事前に内容審査を役場で受けられることをお勧めします。

届出先

本庁舎1階にある町民健康課で受付をおこないます。
次のいずれかの市区町村役場で届け出ることもできます。

  • 夫または妻の本籍地

  • 夫または妻の所在地(住所地等)

婚姻届の記入について


  • 婚姻届の用紙は、全国どこの市区町村の用紙でも届け出ができます。

  • 届出人欄には、旧姓で署名してください。

  • 届出には証人2人が必要です。18歳以上であれば、どなたでも結構です。証人本人の署名をもらってください。

関連する手続き

国民健康保険(加入している方)
国民年金(加入している方)
住所異動届(住所を変更される場合)

関連リンクはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796