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議会基本条例
更新日
2017年4月17日 更新
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議会基本条例
この条例は、ときがわ町議会の基本姿勢であり、議会活性化の指針です。
この条例の目的を達成するために、議会改革を積極的に推進し、町民の皆様に信頼される議会を確立してまいります。
目次
(目的)
(議会運営の原則)
(討議の充実)
(行政監視)
(予算・決算の審議)
(議会広報の充実)
(議員活動の原則)
(議員の倫理)
(この条例の位置づけ)
ときがわ町議会基本条例
議会は、憲法に基づく町民を代表する議事機関として存在し、町の条例や政策を決定する権限及び行政監視権限を有する意思決定機関である。
地方分権化社会への移行により、その役割は拡大しさらに重要なものとなった。
少子高齢化社会、衰退する地域経済、多様化する生活環境における安全・安心の確保などの国政規模の課題に対しても、各々の自治体が自己決定と自己責任において果敢に取り組む町民協働のまちづくりが求められており、町民を代表する町長及び議会には、それを実現する共通の使命が課せられている。
町民が求める住みよい町をつくるために、「議会は何をすべきか、どうあるべきか。」を確認し、議会及び議員がその使命を果たすために必要な事項をこの条例に定め、町民の期待に応えられる議会を確立するものである。
(目的)
第1条 この条例は、議会の運営及び議員活動の基本的事項を定め、議会の行政監視機能を充実させるとともに、町の将来像や課題に対し、町民の意思を的確に反映できる議会を確立することを目的とする。
<解説>
ときがわ町議会が目指す議会とは・・・・
①地方分権化社会に対応できる議会
②安心して行政監視を任せられる議会
③全体的視野で地域の将来像を描ける議会
④社会変化で生じる新たな課題に対し、迅速かつ柔軟に対応できる議会
⑤町民の皆様の意思を的確に把握・反映できる、町民協働を先導できる議会
(議会運営の原則)
第2条 議会は、町民を代表して町の意思を決定する憲法に基づく議事機関であることを自覚し、町民の意思を的確に反映させる責務を果たすよう努めなければならない。
2 議会は、個別、分野別または地域別の意思を吸収し、長期的全体的視野でまちづくりに最善な政策を十分な討議によって決定しなければならない。
3 議会は、町民参加のまちづくりを推進するため、町民からの提案や意思表示の機会を積極的に設け、それを政策提案につなげるよう努めるものとする。
<解説>
町民協働のまちづくりを実現するため、議会が町民の皆様からの意見を政策につなげる窓口の役割を果たします。
町民の皆様による政策提案制度などの実施を検討します。
4 議会は、町民に対し十分な情報公開と政策上の論点の提示を積極的に行わなければならない。
<解説>
町民協働のまちづくりは情報公開から始まります。
現在町が抱える課題などを公開し、町民の皆様と共にまちづくりを考えていきます。
(討議の充実)
第3条 議会は、討議による合意形成の場として透明性を重視し、幅広い意見を自由闊達に交換できるよう努めなければならない。
2 議会は、町長等からの反問を積極的に受け入れ、討議の内容を充実させるよう努めなければならない。
3 議会は、本会議で議決するに当たっては、議長が必要性を認めた場合、議員間の討議の場を設ける等、十分な議論を尽くして意思決定しなければならない。
<解説>
議員各々が専門家など各方面からの意見を吸収し、町長など執行部からの質問も取り入れ討議の充実を図ります。
議員同士の討議を公開し、議会討議を充実させます。
(行政監視)
第4条 議会は、行政監視の責務を果たすため、常に細心の注意を払わなければならない。
2 議会は、行政事務に関し疑問、疑念が生じたときは、ただちに監査請求するなどの検査権を行使しなければならない。
3 議会は、既に執行されている政策の効果を常に検証し、評価するよう努めなければならない。
<解説>
議会は、議決後の政策執行を常に監視し、町民の皆様が安心して行財政監視を任せられる議会を確立します。
(重要政策の審議)
第5条 議会は、この条例においてときがわ町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び当該基本構想に基づく基本計画を議決事項に追加し、十分な討議に基づく町民の意思を反映させた政策執行を確保するものとする。2 議会は、町長その他の執行機関がまちづくりの基本構想に基づく重要な計画立案を行う場合、その策定段階から、議会との十分な情報と意見の交換を行うよう求めるものとし、町長その他の執行機関は、その求めに積極的に応じるよう努めるものとする。
<解説>
重要な計画策定に対し、策定段階から議会との協議に応じるよう求め、町民意思を反映した政策執行を確保します。
(予算・決算の審議)
第6条 議会は、町長が予算及び決算に関する議案を提出する場合、施策別又は事業別の説明資料を事前に提出するよう求めるものとし、町長は、その求めに積極的に応じるよう努めるものとする。
<解説>
事業経費と事業効果をしっかり審議し、健全な行財政運営を確保します。
(議会広報の充実)
第7条 議会は、議会独自の視点から、町民に十分な情報公開を行う議会広報活動の充実に努めるものとする。 2 議会広報は、多様な広報手段を活用し、町民にわかりやすい内容にするよう努めるものとする。
<解説>
広報紙・ホームページ等多様な手段を活用し、わかりやすい情報提供に努めます。
(議員活動の原則)
第8条 議員は、町民の代表として町の意思を決定する者の一人であることを自覚し、その能力向上と情報収集に努めなければならない。
<解説>
研修活動、先進地調査活動、個人の学習活動、情報収集活動へ積極的に参加し、能力向上に努めます。
2 議員は、町民の意思を幅広く吸収するために、町民との意見交換の場に積極的に参加するよう努めなければならない。
<解説>
地域行事や町づくり活動など町民活動に積極的に参加し、町民意思を的確に吸収していきます。
(議員の倫理)
第9条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことのないようときがわ町議会議員政治倫理条例(平成28年ときがわ町条例第1号)を規範とし、行動しなければならない。
<解説>
町民に信頼される議員としての行動を常に心がけていきます。
(この条例の位置づけ)
第10条 この条例は、ときがわ町の議会運営と議員活動における最高規範であり、この条例に定める条項を実現するために必要な事項について条例、規則等、議会運営の仕組みを体系的に整備するものとする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第5号)
この条例は、ときがわ町議会議員政治倫理条例の施行の日から施行する。
附 則(平成28年6月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
本文終わり
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議会事務局
説明:町議会全般、議員に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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