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2020年9月25日 更新
情報公開制度とは

町が保有している公文書を公開することで、皆さんの知る権利を保障する制度です。
町の仕事内容を知っていただき、皆さまに信頼いただける町政運営に努めます。

請求できる人は

どなたでも請求できます。

請求できる公文書とは

 平成18年2月1日以降に町の職員が職務上作成、取得した文書(電子データや図面を含む)で、現に保有しているものです。
 ※個人に関する情報など、公開できないものもあります。

請求手続きは

情報公開請求書(ときがわ町規定の様式)に、必要事項をご記入いただきときがわ町役場総務課(本庁舎)までご提出ください。 

請求できる機関

 町だけでなく、以下の実施機関でも同様に情報公開制度があります。
 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会
※請求先がそれぞれの機関となりますので、事前にお問い合わせください。

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情報公開請求書
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ときがわ町情報公開条例・施行規則
ときがわ町情報公開条例
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総務課
説明:■庶務担当秘書、庁舎管理、文書管理、情報公開、職員の人事・給与、研修及び福利厚生、共済組合、職員団体、行政手続、公用車の管理など■自治人権担当広報・公聴、陳情・要望、行政区・区長、地域集会所、行政福祉バス、消防・防災、防犯・交通安全、人権政策、男女共同参画、選挙、普通財産管理など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-1650
FAX:0493-65-3631