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2019年2月27日 更新
男女共同参画

男女共同参画社会の実現をめざして

男女共同参画社会とは?
 男女が性別にとらわれることなく、人権が尊重され、一人ひとりの価値観に基づいた多様な生き方ができ、それぞれの能力や個性を様々な分野で十分発揮することができる社会です。
 男女共同参画社会の実現は、21世紀のあり方を決める大切な課題であり、「男女共同参画社会基本法」は国、県、市町村、住民の皆さんがともに力を合わせてこの社会の実現に取り組むため、平成11年(1999年)に制定されました。
 この基本法の基本理念に基づき、国や県においては男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組んでいます。

料理をする 二人 画像

 町では、平成19年3月に「ときがわ町男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進してきましたが、このたび、現行プランの計画期間が終了することから、新たに「第2次ときがわ町男女共同参画プラン」を策定しました。
 男女がお互いに人権を尊重し、パートナーとしてあらゆる分野において対等に参画できる、優しいまちづくりに今後も取り組んでいきたいと思います。

男女共同参画キーワード

  
男女共同参画  男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことです。(男女共同参画基本法第2条) 
 積極的改善措置
(ポジティブ・アクション)  
機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することです。 なお、これは男女の実質的な機会の平等を目指すものであり、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではありません。 
  社会的性別(ジェンダー)の視点
人間は生まれついての生物学的性別(セックス/sex)があります。 
一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」(ジェンダー/gender)といいます。
「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとする視点です。
ドメスティック・バイオレンス(DV) いわゆる「配偶者からの暴力」であり、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年12月2日施行)では、被害者の性別は問わず、配偶者(事実婚、元配偶者も含む)からの暴力(身体的・精神的・性的暴力)とされています。
       

リンクはこちら
埼玉県男女共同参画課
(外部リンク:埼玉県県民生活部男女共同参画課のページへ)
埼玉県男女共同参画推進センター(WithYouさいたま)
(外部リンク:埼玉県男女共同参画推進センター(WithYouさいたま)のページへ)
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