男女が性別にとらわれることなく、人権が尊重され、一人ひとりの価値観に基づいた多様な生き方ができ、それぞれの能力や個性を様々な分野で十分発揮することができる社会です。
男女共同参画社会の実現は、21世紀のあり方を決める大切な課題であり、「男女共同参画社会基本法」は国、県、市町村、住民の皆さんがともに力を合わせてこの社会の実現に取り組むため、平成11年(1999年)に制定されました。
この基本法の基本理念に基づき、国や県においては男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組んでいます。