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2023年3月31日 更新
農地の売買・賃借には許可が必要です
(農地法第3条関係)

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について⇒詳しくはこちら
キャベツ畑

 農地を売買・賃借する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。  これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を有効利用する人に委ねることを目的としています。  農地の売買、賃借等の許可申請を行う方は、事前に農業委員会に御相談いただいた上、毎月10日(10日が土、日、祝日の場合は、直近の翌業務日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。

農地法第3条許可申請添付書類一覧


 
  提出部数 備  考
(1)申請書
3 部(すべて原本)   
(2)印鑑証明書 申請人各々1部   
(3)公図写し 1 部 隣接地の地番、地目、所有者を記入すること。
(4)土地の登記事項証明書 1 部 全部事項証明書に限る。
(5)営農計画書 1 部 新規就農者
 
 
 

申請書(Wordファイル)はこちら
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629