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農地を相続したときは届出が必要です
更新日
2024年2月8日 更新
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農地を相続したときは届出が必要です
(農地法第3条関係)
平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得や法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。
農地を相続したときは、下記の届出書を記入のうえ、農業委員会(農林環境課内)に届出してください。
相続をしたけれども地元を離れていて自分では手入れができない場合等の農地管理についてのお悩みは、農業委員会へご相談ください。
届出書の記載例・様式(PDFファイル)はこちら
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)
ファイルサイズ:124KB
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)
ファイルサイズ:72KB
申請書の様式(Excelファイル)はこちら
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)
ファイルサイズ:30KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629
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