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2020年9月23日 更新
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法人町民税とは

納税義務者

 
法人には、一部の法人を除き、均等割が課税されます。 
また、法人税(国税)において収益があった場合には、併せて法人税割がかかります。
 

均等割の税率

 
資本等の金額  町内従業者数 
50人超 50人以下
50億円超     3,000,000円 410,000円
10億円超    50億円以下  1,750,000円 410,000円
1億円超  10億円以下 400,000円 160,000円
1千万円超  1億円以下 150,000円 130,000円
1千万円以下   120,000円 50,000円
  上記の法人以外の法人等 50,000円
 
【算式】 標準税率×事業所を有していた月数÷12=均等割納付額
なお、この場合における月数は、歴に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
 

法人税割の税率


●法人等の区分
一律

●税率
12.3%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)
 9.7%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
 6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

予定申告についての軽過措置


令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、
前年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
(翌事業年度以降の予定申告につきましては、通常どおりとなります。)

【算式】前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数(12)

関連情報リンクはこちら
申告と納税
それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その税金を納めることになっています。
本文終わり
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税務会計課
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