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2020年9月7日 更新
こども医療費

対象者

 
 ときがわ町に住所がある0歳児から高等学校修了前の児童(18歳になって最初の3月31日までの者)の保護者のうち、
主として生計を維持されている方です。
※「主として生計を維持する」とは、対象者児童の生計費の大半を負担している方になります。
※重度心身障害者医療の対象となっている児童、生活保護を受けている世帯の児童、里親に委託されている児童は本制度の対象になりません。
 
 ※令和5年4月1日診療分より、対象年齢を18歳になって最初の3月31日までに拡大しました。

資格登録手続き

 
「出生」及び「転入」された場合は、こども医療費受給資格登録申請を行ってください。
【申請に必要なもの】
• 健康保険被保険者証(児童の名前が記載されているもの)
• 預金口座が分かるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳など)
 申請の手続きが済みましたら、「こども医療費受給資格証」を交付します。  
 
※こども医療費の助成開始日は、原則申請日からとなります。
ただし、出生日・転入日後15日以内に申請があった場合に限り、出生日・転入日が助成開始日となりますので、すみやかに手続きを行ってください。なお、出生により健康保険加入手続き中の場合は、お手元にお子さんの健康保険証がない場合でも、仮申請ができますので、必ず15日以内に手続きを行ってください。

こども医療費受給資格証 画像

助成の対象となる医療費の範囲

 
• 入院及び外来の医療費で保険診療の自己負担分
• 入院時食事療養標準負担額
 ただし、健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。なお、保険適用外の費用(例えば、健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代など)は助成の対象となりません。また、学校でのケガなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。

医療機関にかかるとき

 
 令和4年10月1日診療分より埼玉県内の医療機関で診療を受ける場合、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、保険診療の自己負担分が支払不要(現物給付)になります。
 ※医療機関等によっては現物給付に対応していない場合もあります。
 
 次の⑴~⑷の場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、町が指定する申請書に医療機関の証明を受けるか、又は領収書を添付して町に申請してください。保険診療の自己負担分が助成されます。
(1)保険証等、受給者証を提示されないとき。
(2)埼玉県又はときがわ町と協定を結んでいない医療機関にかかったとき。
(3)コルセットなどの治療用装具を作ったとき。
(4)一部負担金の額が21,000円以上のとき。
(5)ときがわ町外の柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき。(ただし、ときがわ町内の接骨院は窓口払いが不要です。)  
 
 なお、上記(2)または(3)に該当する場合は、役場に申請(請求)する前に、加入している健康保険に対して手続きをとることが必要な場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、該当になりそうな方は、福祉課又は加入している健康保険にお問い合わせください。 ※申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、領収印の記載のある原本で提出してください。 ※高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。

各種変更手続き


次の場合は、届出等が必要ですので、福祉課で手続きをしてください。
• 住所、氏名に変更があったとき。
• 健康保険に変更があったとき。
• 受給資格証を紛失したとき。
• 振込口座を変更したいとき。
• 生活保護を受けるようになったとき。
• 重度心身障害者医療費を受給するようになったとき。

受給資格を喪失したとき

 
 町外へ転出又は、令和5年度以降18歳になって最初の3月31日を経過した場合等により受給資格を喪失したときは、喪失届を提出し、「こども医療費受給資格証」を福祉課へ返却してください。
 
 ※本来受け取るべき支給金額より多くの金額を受給していた場合や、資格がないにもかかわらず「こども医療費受給資格証」を使用した場合は、支給済分の医療費を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

 

本文終わり
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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
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