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2023年6月19日 更新
農地利用集積促進事業助成金交付制度について

町では、近年増加している遊休農地の解消と担い手農業者への農地利用集積を促進するため、
次のとおり助成金を交付しますのでご活用ください。

農家の人々

助成対象者 町内在住者または、町内に事業所を有する農業法人
助成内容等 町内の遊休農地(概ね1年以上の期間、作物を栽培せず、しかも近い将来耕作する意思のない土地)を譲り受けるか、または賃借権・使用貸借権を設定し借り受けて耕作を開始する場合、耕作を開始するとき1回に限り助成金を交付します。(自己所有の遊休農地を所有者が耕作開始する場合は対象となりません。)
助成金の額
・権利の設定期間が5年以上で10アール当たり10,000円(田・畑同一額。所有権移転の場合もこの額。)
・権利の設定期間が3年以上5年未満 10アール当たり7,000円(田・畑同一額。)
その他
①対象地が遊休農地であることは、農地所有者の申告、地区担当農業委員の認証及び関係資料の調査等によって確認します。
②対象農地については農地法または農地経営基盤強化促進法に基づく権利の移転または設定が必要です。
③耕作開始から3年間は対象農地を農地として有効に活用するとともに、この3年間の内に新たに遊休農地を発生させないことが条件となります。
④同一世帯内における権利の移転または設定は対象となりません。
⑤本年4月1日以降に耕作開始し、上記内容に該当する場合、助成対象とさせていただきます。また、助成金は、耕作開始を確認してからの交付となります。
申し込み
問い合わせ先にお申し込みください。
※申し込み者の方には、別に耕作実施計画書を提出していただきます。
問い合わせ
役場農林環境課
TEL 65-1521(代表)

本文終わり
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農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629