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外国人住民の住民基本台帳制度について
更新日
2024年5月31日 更新
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外国人住民の住民基本台帳制度について
平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。
○外国人住民の住民基本台帳制度について
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方にも住民票が作成され、同時に外国人登録法は廃止となりました。
これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や行政の合理化を図ることができるようになります。例えば、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写しが発行可能になるほか、在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます。
○住民票が作成される外国人について
次の表に記載されている区分に該当する方で、住所を有する外国人の方については住民票を作成することになります。
対象区分
対象者の内容
中長期在留者
(在留カード交付対象者)
3カ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。
特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人。
出生による経過滞在者又は
国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
○在留カード、特別永住者証明書の交付について
改正後は外国人登録証明書に変わり「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードは、中長期在留者の方に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る手続きに伴って交付されます。
○外国人住民に係る届出等について
ときがわ町から他の市町村に住所を移した場合、外国人登録法においては転出地における手続きはありませんでしたが、改正後は日本人と同様に転出地市町村での手続きが発生します。
ときがわ町で転出届を提出し、転出証明書の交付を受けた後、引っ越し後14日以内に、転入先の市町村に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って行き、転入届を提出します。
住所以外の変更手続きはすべて入国管理局で行います。市町村での手続きは不要です。
(注意)特別永住者の方はこれまでと同様に市町村での手続きとなります。
リンク
法務省 出入国在留管理庁
(外部リンク:法務省のページへ)
総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度
(外部リンク:総務省のページへ)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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