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2026年3月2日 更新
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 終戦80周年に当たり、第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。
 
 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日(令和7年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等を受ける方がいない場合に、ご遺族のうち代表者お一人に対して支給されるものです。

対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得し た方
 2.戦没者等の子 ※戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。
 3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

お住いの市区町村の援護担当課
ときがわ町にお住いの方は、福祉課(本庁舎1階)にて請求できます。

その他

・請求書の受付から国債の交付までは、12か月〜18か月かかります。
・必要書類については請求者の状況により異なりますので、受付窓口にてご確認ください。
・審査の結果、書類の追加等をお願いする場合もありますので、ご協力お願いいたします。
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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