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2020年9月7日 更新
戦争犠牲者の援護

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 
(趣旨)
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給するものです。
 
(対象者)
基準日において恩給法または援護法による年金給付の権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位の方
 
>>「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について詳しくはコチラ 

戦没者等の妻に対する特別給付金

 
(趣旨)
 先の大戦において一心同体である夫を失い大きな痛手受けるとともに、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため支給するものです。
 
(対象者)
 公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する戦没者等の妻
 

戦傷病者等の妻に対する特別給付金


(趣旨)
 先の大戦において、生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の方々の精神的痛苦に対し、国として特別の慰藉を行うため支給するものです。

(対象者)
 障害年金や増加恩給等を受給している戦傷病者の妻

戦没者等の父母に対する特別給付金


(趣旨)
 先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉を行うため、支給されるものです

(対象者)
 公務扶助料や遺族年金等の受給資格を有する戦没者の父母等であって、戦没者死亡当時、戦没者以外に氏を同じくする子も孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方

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