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後期高齢者医療保険料の減額・免除について
更新日
2022年8月25日 更新
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後期高齢者医療保険料の減額・免除について
減額・免除の申請
後期高齢者医療被保険者または生計維持者が、震災、風水害、火災等により住宅や家財に著しい損害を受けた場合には、埼玉県後期高齢者広域連合に申請し、認められると保険料の減免が受けられます。
(減免申請は、ときがわ町役場でお受けします。)
減免の対象者
後期高齢者医療保険被保険者
減免の割合
被災状況により、保険料の100%、70%、50%の割合で減免されます。
減免の開始時期
1 災害のやんだ日の翌日から2カ月以内に申請した場合
当該年度の保険料のうち、災害発生日以降に納期限(又は特別徴収対象年金の支払い日)が到来するものから
2 災害のやんだ日の翌日から2カ月経過後に申請した場合
当該年度の保険料のうち、減免申請日以降に納期限(又は特別徴収対象年金の支払い日)が到来するものから
減免の期間減免の期間
保険料の減免が決定した場合、減免の対象となる期間は災害発生日以降1年となります。
※翌年度も減免申請が必要です。
申請に必要なもの
後期高齢者医療保険料減免申請書
り災証明書の写し
注意事項
■災害発生日より前に納付済の保険料については、減免対象になりません。
■減免申請の手続きが遅れると減免期間も短くなってしまうため、可能な限り速やかな申請をお願いします。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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