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2024年12月26日 更新
後期高齢者医療保険料について

保険料の決まり方

保険料は前年中の所得に基づき決定されます。
被保険者全員が負担いただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担いただく「所得割額」との合計額をもとに、被保険者一人ひとりに賦課されます。

保険料(年額)=均等割額+所得割額

均等割額=45,930円(令和6年度・令和7年度)
所得割額=賦課のもととなる所得金額×所得割率9.03%(令和6年度・令和7年度)
均等割額と所得割率は、2年に一度見直しがあります。

賦課上限額…73万円(令和6年度)
      令和7年度は80万円 ただし、令和6年度中に75歳になる方は令和6年度から80万円

保険料の納め方

原則として、介護保険料が引かれている年金から天引き(特別徴収)となりますが、下記に該当する方は、納付書または口座振替など(普通徴収)で納めていただきます。
〇ときがわ町の介護保険料が年金から天引きされていない方
〇1年間の年金収入が18万円未満の方
〇介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の1/2を超える方
〇年度途中で被保険者となった方(75歳になった方など)
〇年度途中でときがわ町に転入された方

年度途中で被保険者となった方や転入された方等は年金からの天引きが開始されるまでの期間、納付書等での納付となります。

年金からの天引きに代えて、口座振替による納付ができます

特別徴収対象者で年金からの天引きを希望しない方は、申請により口座振替に切り替えることができます。
切り替えを希望される場合は、町民健康課保険担当にご相談ください。

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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796