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2023年12月20日 更新
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 市区町村において、1人年額1,000円が個人住民税均等割と併せて賦課徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
 

森林環境税の非課税基準

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
 1.生活保護法による生活扶助を受けている方
 2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
   ・扶養親族のいない方 … 38万円
   ・扶養親族のいる方  … 28万円 ×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円
 ※ときがわ町で森林環境税が非課税となる基準は、個人町・県民税均等割額が非課税となる基準と同じです。 
  個人町・県民税と同様に、前年中(前年1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
 

令和6年度以降の個人町・県民税及び森林環境税について

 平成26年度から10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、個人町・県民税の均等割をそれぞれ500円(計1,000円)引き上げ、賦課徴収していましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。

※納め方については、従来の個人町・県民税と併せて徴収しますの、別途納める必要はありません。
 

森林環境譲与税の使い道

 森林環境譲与税は、市区町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市区町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
 ときがわ町における使途状況については、森林環境譲与税の使途の公表についてをご覧ください。
 森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、総務省ホームページまたは、林野庁ホームページをご覧ください。

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