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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日
2023年12月20日 更新
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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市区町村において、1人年額1,000円が個人住民税均等割と併せて賦課徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
・扶養親族のいない方 … 38万円
・扶養親族のいる方 … 28万円 ×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円
※ときがわ町で森林環境税が非課税となる基準は、個人町・県民税均等割額が非課税となる基準と同じです。
個人町・県民税と同様に、前年中(前年1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人町・県民税及び森林環境税について
平成26年度から10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、個人町・県民税の均等割をそれぞれ500円(計1,000円)引き上げ、賦課徴収していましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。
※納め方については、従来の個人町・県民税と併せて徴収しますの、別途納める必要はありません。
森林環境譲与税の使い道
森林環境譲与税は、市区町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市区町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
ときがわ町における使途状況については、
森林環境譲与税の使途の公表について
をご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、
総務省ホームページ
または、
林野庁ホームページ
をご覧ください。
リンクはこちら
森林環境譲与税の使途の公表について
総務省ホームページ
林野庁ホームページ
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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