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2025年4月22日 更新
特定技能所属機関による協力確認書の提出について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

令和7年(2025年)4月1日から、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること、及び、1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のための施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
 
(注意)詳細は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
 

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、ときがわ町に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

(注意)協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出書類

協力確認書(Wordファイル:15.6KB)

協力確認書(記載例)(PDFファイル:89.6KB)

提出方法

窓口、郵送またはメール

提出先

355-0395
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
政策財政課 

メール:kikaku@town.moroyama.lg.jp

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政策財政課
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