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2026年3月17日 更新
離婚届の様式改正について(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日から離婚届の様式が新しくなります

 令和8年4月1日に施行される民法改正により、父母の離婚後も双方を親権者とする共同親権が選択できるようになる等、離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。
 これに伴い離婚届の様式も変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記の主な変更内容及び提出方法をご確認ください。(親権者を定めるべき未成年の子がいない場合には、旧様式の離婚届による従来の提出方法で差し支えありません。)

1.主な変更内容

・「未成年の子の氏名」欄における、「父母双方が親権を行う子」欄及び「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子」欄の追加
・「親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」旨のチェック欄の追加


2.提出方法

 以下の3つの方法のうち、いずれかでの提出をお願いいたします。

①新様式による提出
 最寄りの市区町村戸籍窓口等で新様式の離婚届を取得し、必要事項を記入の上、ご提出ください。
(大変申し訳ございませんが、ときがわ町では現在準備中のため新様式をお渡しすることができません。当面の間は、下記の方法でご対応くださいますようお願い申し上げます。)


②旧様式に別紙を添付して提出
 旧様式中の(5)「未成年の子の氏名」欄は空欄のまま、別紙に必要事項を記入し、旧様式の離婚届と併せてご提出ください。別紙は市区町村窓口でお受け取りいただけるほか、本ページ下部のPDFを印刷してお使いいただくことも可能です。(ご自身で印刷される場合はA4サイズでお願いいたします。)


③旧様式の「その他」欄へ必要事項を記入して提出
 旧様式署名欄の上にある「その他」欄に、お子様の親権の状況に応じた特定の文言の記入をお願いいたします。

 ・親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行っている子がいる場合
「親権者の指定を求める家事審判の申し立てがされている子○○(子の氏名)」

 ・協議離婚かつ(5)「未成年の子の氏名」欄にて親権の定めをしている場合
「親権者の定めについて真意に基づいて合意した ○○、○○(夫婦双方の署名)」
※届出人署名欄の署名だけでなく、この合意についての署名も必要となっておりますのでご注意ください。
 なお、共同親権を行うお子様については、(5)「未成年の子の氏名」欄において、「夫が親権を行う子」及び「妻が親権を行う子」の双方にお子様のお名前をご記入ください。

PDFファイルはこちら
離婚届別紙
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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796