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2024年4月9日 更新
保険料軽減措置

均等割額の軽減

  • 均等割額
     被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の所得に応じて7割、5割及び2割の軽減があります。

軽減割合 軽減に該当する条件 均等割額
基準額 下記の条件のいずれにも該当しない場合 45,930円
7割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
13,700円
5割軽減
被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
22,960円
2割軽減 被保険者及び世帯主の総所得金額の合算額が「43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 36,740円
   ※ 令和6年度の保険料

被用者保険の被扶養者だった方


 制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額は、加入後2年を経過する月までは5割軽減となります。

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町民健康課
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