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2020年9月11日 更新
保険料の納め方
原則として、保険料は受給されている年金からの天引きにより納めていただきます。

年金額による保険料納付方法


 
 年金額  保険料の納付方法
 年額18万円以上 保険料は、年金から天引き(特別徴収) 
 年額18万円未満 保険料は、個別に納付書や口座振替等で納付(普通徴収

  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象になりません。(普通徴収になります。)

特別徴収と口座振替の選択制の実施について

 平成20年12月の政令改正により、申請していただくことにより、原則として、特別徴収から口座振替への変更が可能となりました。
 ただし、これまでの国民健康保険の納付実績等により保険料の納付が見込まれない方等については口座振替への変更が認められない場合や、口座振替に変更した後に滞納が続いた場合は特別徴収に戻る場合があります。

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町民健康課
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