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2020年9月11日 更新
【後期高齢者医療制度】交通事故にあったら

 交通事故等の第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の治療費は、原則として加害者が過失割合分を負担するべきものです。
 ただし、この治療を「後期高齢者医療制度」で受けるときは、広域連合で治療費を一時的に立て替えますが、後で加害者に請求することになりますので、必ず届出が必要となります。
 届出の手続きをする前に、保険証を使って治療を受けたり、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると「後期高齢者医療制度」で医療を受けることができなくなることがありますので、ご注意ください。

届出に必要な書類


  • 後期高齢者医療被保険者証

  • 印鑑

  • 事故証明書

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