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2024年4月10日 更新
Q、境界確認と地籍調査の違いは?

A、境界確認はあくまで土地所有者同士の合意(契約)にすぎません。
 それは隣接する土地所有者がときがわ町(道路・水路等)の場合でも変わりません。
 そのため、誰にでも主張できる土地の権利として確定するには法務局へ登記申請する必要があります。
 一方、地籍調査事業によって確認した境界は、その土地の境界(筆界)として所管法務局へ送付され、登記されます。
 また、町の事業として行いますので、原則として土地所有者の金銭負担はありません。
 
 

  境界確認 地籍調査事業
 境界を確定する権利があるのは 土地所有者 土地所有者
 手続きを行うのは 原因者(申請者) 町(事業主)
 手続き費用を負担するのは 原因者(申請者) 町(事業主)
 確認した境界と登記の関係 反映されない 成果を法務局に送付
 確認を行う時期 随  時 町の計画による

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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
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