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2023年4月6日 更新
道路や水路との境界を確認したい場合

町が管理する道路及び水路と、それに隣接する土地の境界について、関係者立ち会いのもと確認します。
境界を確認した土地については、別途土地所有者の境界確認書交付申請に基づいて、道路や水路との境界を証明します。

町では、国土調査法に基づく地籍調査事業によりほとんどの土地で境界が確定しています。
境界がすでに確定している場合、新たに立ち会いを行う必要はありません。
建設課地籍調査担当において、地籍調査事業の成果データを有料で交付しています。


【地籍調査事業完了地区】

大字玉川、五明、日影、田黒地区
大字番匠、本郷、馬場、関堀、田中、瀬戸元上、瀬戸元下、桃木、別所、大附、雲河原地区
※大字本郷の一部は、ほ場整備地区内のため地籍調査担当から成果を交付できない場所があります。


地籍調査事業完了地区以外については、過去に立ち会いを行って境界が確認されている場所とそうでない場所があります。
個別の調査が必要になりますので、土地の位置が分かる資料を持って建設課までご来庁ください。

 まずは、建設課窓口にご相談ください。
 立ち会いが必要な場合は、境界確認申請書(様式第1号)に必要書類を添付して建設課に申請してください。
 ※ときがわ町が管理する道路や水路が隣接しない部分(民有地間の境界など)については、対応できません。
 
 

  • 境界確認申請書(様式第1号)
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 地積測量図等の図面
  • 委任状(土地家屋調査士など、土地所有者以外が申請する場合)
  • その他参考になる図面等がありましたら添付してください。


境界確認の申請は道路や水路に隣接する土地の所有者ならば、どなたでも申請できます。
ただし、立ち会いで確認した境界に基づき町に境界確認書を申請したり(様式第3号)、登記申請を行うには一定の精度をもつ図面を作成する必要があります。
そのような場合は、申請者の目的に応じて土地家屋調査士や測量士に手続きを依頼するのが一般的となっています。

 

PDFファイルはこちら
様式第1号 境界確認申請書
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様式第1号 境界確認申請書
ファイルサイズ:25KB
本文終わり
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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109