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2020年9月7日 更新
施設サービス:要介護1~5の方

必要になるサービスが、介護か治療かなどにより、入所する施設を3種類から選びます。

要支援1・2、事業対象者の方は施設サービスは利用できません。

生活全般での介護が必要な方

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、居宅での介護が困難な方のための施設で す。
食事、入浴、排泄等の日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

在宅復帰をめざしてリハビリを受けたい方

介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状の安定している方に、医療上のケアやリハビリテーショ ン、日常的介護を提供し、家庭への復帰を支援するための施設です。

病院での長期的な療養を要する方

介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終えた、長期治療が必要な方のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
※2024年3月末に廃止が予定されています。

長期の療養が必要な方

介護医療院 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
※2024年3月末に廃止が予定されている介護療養型施設の転換先と位置付けられています。

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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