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2023年4月3日 更新
ふるさとのうぜい

所得税・住民税からの軽減を受けるには申告が必要です(原則)

 寄附をした翌年の2月16日から3月15日の間に、お近くの税務署もしくは地域の申告納税相談会場で、税の申告をする必要があります。この申告には、寄附をしたときに受け取った「領収書」(又は寄附金受領証明書)を添付しなければなりませんので、それまで大切に保管してください。
 住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、お住まいの市・区・町・村役所(場)へ住民税申告をしてください。
 
 ・ふるさと納税の制度概要、ふるさと納税の控除額の計算についてはこちら(外部リンク:総務省HPへ)
 

税金の申告方法

 
 「ふるさと納税」をした方は、所得税(国税)及び住民税(地方税)で、寄附金控除の申告をすることにより、所得税の還付や翌年度住民税の減額を受けることができる場合があります。
 そのためには、所得税は確定申告を、住民税は住民税申告をする必要があります。
 *所得税の確定申告をした方は、住民税の申告も同時に行ったこととなりますので、別途、住民税申告をする必要はありません。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 
 確定申告をする必要のない給与所得者がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税先団体に申請書を提出することで、申告を行わなくてもふるさと納税についての寄附金控除を受けることができます。
 
【御注意ください】
 確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。
 
 ワンストップ特例を申請しても適用されない場合
 ・医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
 ・6団体以上にワンストップ特例を申請した
 ・寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
 
 →ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら

確定申告書の記載方法

 
 確定申告書は、源泉徴収票を確認しながら、簡単に作成することができます。
 
 国税庁のホームページには、確定申告書を簡易に作成できるコーナーがありますので、ご利用ください。
 

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
【寄附全般に関すること】
 担当課 政策財政課(財政担当)
 電話  0493-65-0404
 FAX  0493-65-3631 
 
【税額控除に関すること】
 担当課 税務会計課(課税担当)
 電話  0493-65-0811
 FAX  0493-65-3796