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2023年4月3日 更新
ふるさと納税

ふるさと納税ワンストップ特例制度(手続きの簡素化)

 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限りふるさと納税先団体に下記の特例の適用に関する申請書を提出することで、申告を行わなくてもふるさと納税についての寄附金控除を受けることができます。

 確定申告をする必要のない給与所得者がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税先団体に申請書を提出することで、申告を行わなくてもふるさと納税についての寄附金控除を受けることができます。
 
【御注意ください】
 確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。
 
 ワンストップ特例を申請しても適用されない場合
 ・医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
 ・6団体以上にワンストップ特例を申請した
 ・寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
 
 →ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら

○ふるさと納税ワンストップ特例の適用を希望される場合は、下記「申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、令和6年1月10日までに下記担当へ郵送若しくは持参してください。
 

 
平成28年1月以降の寄附から、ワンストップ特例の申請に
「マイナンバー」の記載が必要です。
 

 平成28年1月1日以降の寄附について、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用をご希望の場合、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。これに伴い「申告特例申請書」提出の際「個人番号の確認ができるもの」及び「身元確認ができるもの」を併せて提出していただく必要があります。

 提出書類等について以下に例示しましたので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用手続きの参考としてください。
 
例1 申告特例申請書 + 個人番号カード写し[]+[]それぞれ1枚
 
例2 申告特例申請書 + 個人番号通知カード等写し1枚(※1) + 写真付身分証明書写し1枚(※2)
    ※1 個人番号通知カード写し又は住民票(個人番号記載)の写し
    ※2 運転免許証、パスポート、学生証、社員証等(写真の表示があり、氏名、生年月日、住所が記載されているもの)の写し
 
例3 申告特例申請書 + 個人番号通知カード等写し1枚(※1) + 写真なし身分証明書写し 2種類 各1枚(※3)
    ※3 健康保険の被保険者証、写真なし身分証明書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
       官公署から発行・発給された公的書類(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)
 
◎ご提供いただいた個人番号は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請通知」のみに利用するとともに、適法に保管し、利用の必要がなくなったときはマイナンバー法の規定により廃棄処分いたします。
 

○提出済の上記申請書の内容に変更(転居による住所変更など)があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、下記変更届出書を下記担当までご提出ください。
 
 

ときがわ町政策財政課財政担当
 
〒355-0395
 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490
TEL:0493-65-0404(直通)
FAX:0493-65-3631
 
ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
 
 ときがわ町役場 政策財政課財政担当
 〒355-0363
 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490
 電話  0493-65-0404(直通)
 FAX  0493-65-3631