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2021年2月4日 更新
医療

医療費助成制度


医療費助成制度は、皆さんの申請により受給資格を得て、保険診療分の医療費の助成を受ける制度です。
まだ、手続きのお済みでない方は、お早めに福祉課窓口までお越しください。
手続きが遅れると医療費の助成が受けられなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

医療費助成制度の概要

 
※10月1日から、乳幼児医療費、子育て支援児童医療費が「こども医療費」に変わります。
制度の内容 こども医療費 ひとり親家庭等医療費  重度心身障害者医療費 
対  象

 

  • 0歳児から15歳年度末までの子ども

  • 18歳未満(原則として)の児童を養育する母子家庭・父子家庭・養育者家庭 
  • 身体障害者手帳所持者(1級・2級・3級が対象)
  • 療育手帳所持者(丸A・A・Bが対象)
  • 後期高齢者制度の障害認定者 ※下記参照
 
   ・国民年金障害基礎年金
    1級・2級
   ・身体障害者手帳1級・2級
    3級及び4級の一部
   ・療育手帳 丸A・A
   ・精神障害者保健福祉手帳
    1級・2級
所得制限   な  し
あ  り 
(詳細は係にお尋ねください。)
な  し 
一部負担金
 
な  し
 
定額限度制
 入院:1,200円/日
 通院:1,000円/月
支給申請いただいた中から差し引きます。ただし、町民税(住民税)非課税者は免除になります。
な  し
食事療養費
(入院時の食事代)
助成対象 助成対象外
振込方法
皆さんが申請された医療費は、毎月15日に取りまとめ、翌月の10日(ただし、10日が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日の平日)に指定口座に振り込みを行います。
(保険者より高額療養費や附加給付を受けることができる場合は、給付金額を確認後に支給となります)
受付窓口
医療費の支給請求書は、本庁舎(福祉課)及び第二庁舎(窓口センター)で受け付けます。
資格取得手続きや資格内容の変更届の受付は、本庁舎(福祉課)のみとなりますのでご注意ください。
注意事項
  • 医療費助成制度では、保険外の医療費は対象としていません。 領収書等に保険外の金額が記載されている場合は、保険診療分のみ支給するため、領収書に記載されている金額と実際の振込金額が異なる場合があります。
  • 交通事故等の第三者が原因で通院・入院した医療費については対象外となります。
  • また、保育園、幼稚園又は学校においてケガ等で、「災害共済給付制度」の対象となる場合は、医療機関等の窓口で医療費の支払が必要となります。
窓口払いの廃止 埼玉県内の医療機関等 (対象外あり) 埼玉県内の医療機関等 (対象外あり) 埼玉県内の医療機関等 (対象外あり)
その他の手続き 保険証の変更・口座の変更・受給者証の再発行などの手続きは福祉課窓口までお願いします。

 
 
 

医療に関する情報

子どものための医療について
こども医療費/ひとり親家庭等医療費/小児慢性特定疾患医療給付
障害のある方の医療について
自立支援医療の給付/障害者歯科診療/重度心身障害者医療費助成
高齢者のための医療について
後期高齢者医療制度
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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