【証明書の種類】
町では災害による被害の証明として使用目的や証明内容により次の種類があります。
(証明書の名称は市町村によって異なります。また、必要とされる証明内容は、提出先にお問い合わせください。なお、申請時の状況により、御希望の証明書が交付できない場合があります。)
○罹災証明書
災害対策基本法に基づく、災害による被害の程度を証明する書面
固定資産台帳に登録がある家屋被害(住家、非住家、倉庫、工場等)が対象
○被災証明書
町が独自に発行する、災害による被害の有無を証明する書面
固定資産台帳に登録のない家屋被害(カーポート、簡易物置、自動車等)が対象
○罹災届出証明書
罹災証明書、被災証明書に該当しないもの
※罹災届出証明はあくまで届出があったことを証明するものです。
※手数料は無料です。
※「住家」とは、現実に居住のために使用している建物のことです。
※災害に係る住家の被害認定について→内閣府災害情報ホームページ
※火災(ときがわ町内)の罹災証明にあっては小川消防署での交付となります。
連絡先:0493-72-3565