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2023年4月5日 更新
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

 
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短気かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定期間


令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

町の認定条件


・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

・最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定を受けるための必要書類


・(危機関連保証)認定申請書・・・1部

・(危機関連保証)売上高等計算書・・・1部

・履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)・・・1部

・直近の決算書                   写し 1部
(算出の基礎となった法人概況書など月別の売上高等が入っているもの)
(個人事業所は、確定申告書               写し 1部)

・認定の根拠となる今期の月別売上高を確認できる資料 写し 1部
(試算表や売上高帳等。余白部分に社判と実印の押印要)

・委任状(代理の方が提出する場合)・・・1部

ダウンロードファイルはこちら
(危機関連保証)認定申請書
ファイルサイズ:26KB
(危機関連保証)委任状
ファイルサイズ:24KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:■商工担当:商工業の総合振興、商工観光団体の育成、労働行政、工場立地法に基づく届出、消費者行政など■観光担当:観光の総合振興、観光施設(建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センター)の管理運営、温泉スタンドの維持管理、勤労者福祉会館の管理、観光資源開発、その他観光に関すること、地域振興に関すること、第二庁舎収納業務など
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