公民館の有料化と、年間登録制度が始まります
ときがわ町では、条例に基づいた運営と負担の公平性の確保、持続可能な施設維持費の確保を目的として
令和2年10月1日(木)から、条例で定めた施設利用料を徴収させていただきます。
◆徴収開始日
令和2年10月1日(木)の利用から
◆内容
・利用料金表に記載された使用料は一部屋ごとの金額で、複数人で利用しても同額です。
・新しく設けられた「年間登録」制度では、年間登録料を納めることで会員として登録され、
年間何度でも利用することができるようになります。
・「年間登録」は原則として団体単位で行っていただきますが、団体の全員が会員になる必要があります。
・公民館を利用する場合、部屋の「使用料」を納めるか、全員が「年間登録料」を納め会員(団体登録)となるか、
のいずれか片方を選ぶことができます。(年間利用回数を考慮し、安価な方を選ぶことができます)
例:都幾川公民館会議室の9:00~12:00(使用料300円)を年に1回、3名の団体で使う場合
⇒1人100円負担で、年間登録料より安い!
都幾川公民館講座室の17:00~21:30(使用料10,000円)を年に12回、5名の団体で使う場合
⇒1人24,000円負担なので、年間登録料の方がお得!
◆お得な「年間登録」の登録料
町内在住在勤在学いずれかの一般(高校生~64歳) |
1,200円 |
町内在住在勤在学いずれかの一般(65歳以上) |
600円 |
町内在住在勤在学いずれかの一般(中学生以下) |
600円 |
※町外は上記の倍額
※未就学児は年間登録申請及び年間登録料が免除されます。
※小学生以下は保護者又はそれにかわる18歳以上の者同伴の上で利用しなければなりません。
◆よくある質問
Q.使用料および年間登録料はいつ納めればいいですか?
A.納入通知書を発行しますので、原則として申請時に納入をお願いします。
年間登録料は当年度以降にお預かりします。
前年度中は納入いただけませんのでご了承ください。
Q.使用料および年間登録料はどこで納められますか?
A.玉川公民館もしくは商工観光課観光担当窓口(第二庁舎)で納入をお願いします。
団体として年間登録を行う場合、構成員全員分の登録料を一括でお納めください。
Q.使用料の納入および年間登録手続きは土日祝日でもできますか?
A.土日祝日の納入および登録手続きはできませんのでご了承ください。
Q.複数団体に所属している人は、その分年間登録料を納める必要がありますか?
A.複数団体に所属されている方は、1回登録していただければ、重複して年間登録料を納める必要はありません。
登録を行う際に提出いただく名簿で、構成員が他団体と重複しているか否かを確認いたします。
名簿の確認に多少時間がかかりますので、事前に登録手続きをされることをおすすめします。
Q.団体の構成員のうち、1名を除く全員がすでに年間利用登録をしている場合、料金はかかりますか?
A.1名でも未登録者を含む場合、使用料(部屋の料金)を納めるか、
未登録者が年間登録料を納めて登録する必要があります。
Q.登録手続き後、団体の構成員が増えた場合、減った場合の年間登録料はどうなりますか?
A.構成員が増えた場合には、新たに加入した構成員を含んだ活動日までに、
都幾川公民館または玉川公民館へ、変更申請書の提出と年間登録料の納入をお願いします。
年間登録料は還付いたしませんので、構成員が減った場合のお申し出は不要です。
Q.年間登録料を納めていない人が、団体の活動を見学したいという場合、料金はかかりますか?
A.見学の場合には料金はかかりません。
受付で、年間登録人数と利用人数の差について確認させていただくことがありますが、
その際には見学者の人数をお伝えください。
Q.体育センター(せせらぎホール)の会員証は所有していますが、公民館の登録も必要ですか?
A.体育センター(せせらぎホール)の登録と、公民館の登録は別です。
公民館をご利用の際にはお手数でも公民館の年間登録をお願いいたします。
Q.年間登録料を納めた団体は6ヶ月先まで予約できるそうですが、具体的にいつまでですか?
A.1月に予約する場合、2月(1ヶ月先)、3月(2ヶ月先 )、…と数え、7月(6ヶ月先)までご予約可能です。
日付は関係なく、例えば1月1日に予約しても、7月31日まで予約が可能です。
※令和2年9月まで「公民館登録団体」として6ヶ月先まで予約できていた団体でも、
令和2年10月以降は「年間登録料」を納めていないと「公民館登録団体」としてみなされず、
3ヶ月先までしかご予約いただけませんのでご注意ください。
Q.キャンセル料はかかりますか?
A.使用料(部屋の料金) をまだ納めていただいていない時点でのキャンセル料はかかりません。
既に納入いただいた時点でキャンセルになった場合、原則として還付はいたしませんのでご了承ください。
なお、年間登録料を納めている登録団体がキャンセルした場合、年間登録料の還付は一切いたしません。
Q.利用者に町内と町外どちらも含まれる場合、使用料はどうなりますか?
A.利用者のうち半数以上が町内在住、在勤、在学のいずれかに該当する場合、町内利用者用の使用料が適用されます。
該当しない場合は町外利用者用の使用料です。
Q.選挙会場や避難所として使うという理由で予約していた部屋を変更することになりました。料金は戻ってきますか?
A.選挙会場や避難所を確保するための変更の場合、利用者に責任はないことから、
使用料(部屋の料金)を納めていただいていた場合には100%還付させていただきます。
ただし、年間登録をしている団体への年間登録料の還付やその他優遇等の対応は行いませんのでご了承ください。
Q.利用料、年間登録料を納めたときに領収書はもらえますか?
A. 納入通知書を作成し、控えを領収書として発行します。別途領収書の発行や再発行等は行いませんのでご了承ください。
Q.公民館の備品申請はどのくらい先までできますか?
A.公民館の利用申請と同様に、年間登録料を納めた登録団体であれば申請日から6ヵ月先まで、
登録していない団体や個人であれば3ヶ月先まで申請可能です。
Q.公民館の受付では年間登録団体か否かをどう判断しますか?
A.年間登録を行った団体へは、簡易な団体証(カード)を発行いたします。
公民館利用の際にこの団体証を受付に提示していただくことで判断いたしますので、
登録された場合には必ずこの団体証をご利用日にご持参のうえ、受付にご提示ください。
なお、利用申請時にもカードをお持ちいただくと、使用料の免除手続きがスムーズです。
Q.年間登録にはどんな情報が必要ですか?
A.年間登録手続きに提出いただく「ときがわ町公民館利用者登録申請書」はページ下部からダウンロードできます。
翌年度の登録を行う場合、申請書は前年度中に提出いただいて構いませんが、登録料の納入は当年度以降の受付になります。
申請書を提出したまま登録料の納入が完了していないと登録団体として認められませんのでご注意ください。
Q.公民館に備品を保管していますが、有料化に伴い費用がかかりますか?
A.公民館に備品を保管するためには年間登録料を納めた登録団体である必要がありますので、
年間登録手続きをお願いいたします。
Q.使用料および年間登録料の減免はありますか?
A.減免対象は以下のとおりです。
そのほか、年間登録料は65歳以上の方は半額となります。
減免を受ける際には減免申請(イベント等1回限り有効)か、
減免団体登録申請(1度登録すれば1年間減免を受けられる)が必要です。
【条例に定める使用料の全てを免除】
1 町内のボランティア団体が行政目的で使用するとき。
2 町内の障害者団体が行政目的で使用するとき。
3 町内の小中学校PTAまたは保護者会等が教育目的で使用するとき。
4 町内の保育園または幼稚園の保護者会等が保育または教育目的で使用するとき。
5 町内の自治会が主催する事業(区長の申請によるもの)で使用するとき。
6 ときがわ町文化協会またはスポーツ協会が協会活動に使用するとき。
※ただし協会活動に限り減免。協会構成団体の活動は対象外。
7 ときがわ町老人クラブ連合会が使用するとき。
【条例に定める使用料の1/2を減額】
1 町内の65歳以上の方で組織する団体が使用するとき。
2 町外のボランティア団体が行政目的で使用するとき。
3 町外の障害者団体が行政目的で使用するとき。