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2021年8月25日 更新
セーフティーネット4号の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定要件が緩和されます。緩和措置で申請される方は様式が異なりますので下記の「緩和後の認定基準」にてご確認ください。


1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

ダウンロードファイルはこちら
4ー2認定申請書
ファイルサイズ:18KB
4ー2計算表
ファイルサイズ:25KB
4ー3認定申請書
ファイルサイズ:16KB
4ー3計算表
ファイルサイズ:21KB
4ー4認定申請書
ファイルサイズ:17KB
4ー4計算表
ファイルサイズ:22KB
委任状
ファイルサイズ:13KB
提出方法
ファイルサイズ:15KB
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商工観光課
説明:■商工担当:商工業の総合振興、商工観光団体の育成、労働行政、工場立地法に基づく届出、消費者行政など■観光担当:観光の総合振興、観光施設(建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センター)の管理運営、温泉スタンドの維持管理、勤労者福祉会館の管理、観光資源開発、その他観光に関すること、地域振興に関すること、第二庁舎収納業務など
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FAX:0493-65-3109