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2024年3月27日 更新
過疎地域における固定資産税の課税免除について

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及びときがわ町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年9月28日条例第12号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす事業用資産を取得等した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
 

固定資産税の課税免除の概要

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに対象地区において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
 

対象の地域

ときがわ町全域
 

対象となる事業

 ●製造業  ●農林水産物等販売業  ●旅館業(下宿営業を除く)  ●情報サービス業等

主な要件

 ●青色申告をしている個人または法人であること
 ●取得等した減価償却資産の取得価格の合計額が次の表の額以上であること など
事業者の規模
(資本金)
対 象 取得価格の合計額
製造業
旅館業
農林水産物等販売業
情報サービス業等
5,000万円以下 機械及び装置、建物の取得
※新増設、製作、改修等による取得
500万円以上 500万円以上
5,000万円超
1億円以下
機械及び装置、建物の取得
※新増設による取得に限る
1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

 ※資本金等の規模が5,000万円超の事業所については、新増設に係る取得等に限る。
 ※土地は、課税免除の対象資産となりますが、この取得価額の判定には含みません。

課税免除の申請期限

事業の用に供したの翌年1月31日
 

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