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2024年4月1日 更新
水道基本料金の2分の1を減免します【減免期間延長】
ときがわ町では、物価高騰対策事業として水道料金の基本料金を半額とする減免措置を令和5年4月請求分から令和6年3月請求分まで実施していましたが、減免期間を1年間延長することになりました。

減免対象者

ときがわ町と給水契約をしている水道使用者

(ただし、官公庁が料金を支払っている施設及び臨時の用途を除く。)

減免期間

令和6年4月請求分から令和7年3月請求分までの1年間



●検針が偶数月の方:令和6年4月、6月、8月、10月、12月、令和7年2月の請求分が減免対象です。

●検針が奇数月の方:令和6年5月、7月、9月、11月、令和7年1月、3月の請求分が減免対象です。



※期間終了後(令和7年4月請求分から)は、減免前の料金に戻ります。

減免内容

水道料金のうち基本料金の2分の1を減免します。



※検針票(水道ご使用量等のお知らせ)及び納入通知書の請求金額は、基本料金の2分の1を減免した金額になります。

減免の手続き

今回の減免に対する申請などの手続きは一切不要です。



ご注意:減免の手続きについて、水道課から電話や訪問をすることはありません。また、手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

減免金額

◆口径別基本料金表(金額は消費税および地方消費税額込み)

















































メーター口径 減免前の基本料金

(2か月分)
減免後の基本料金 (2か月分)
羽根車式13㎜ 3,344円 1,672円
羽根車式20㎜ 5,126円 2,563円
羽根車式25㎜ 8,338円 4,169円
羽根車式30㎜ 11,561円 5,779円
羽根車式40㎜ 25,355円 12,676円
羽根車式50㎜ 38,379円 19,188円
羽根車式75㎜ 93,841円 46,919円
羽根車式100㎜

電磁式50㎜
155,749円 77,873円



【例1】口径13㎜で2か月に40㎥使用した場合

  減免前料金 8,294円(基本料金3,344円+従量料金4,950円)

         ↓

         

  減免後料金 6,622円(基本料金1,672円+従量料金4,950円)



【例2】口径13㎜で2か月に10㎥使用した場合

  減免前料金 3,344円(基本料金3,344円+従量料金0円)

         ↓

         

  減免後料金 1,672円(基本料金1,672円+従量料金0円)



【例3】口径20㎜で2か月に60㎥使用した場合

  減免前料金 14,476円(基本料金5,126円+従量料金9,350円)

         ↓

         

  減免後料金 11,913円(基本料金2,563円+従量料金9,350円)



※従量料金(お客様が使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)は、減免の対象となりません。

基本料金の水量10㎥(2か月分)を超えた分から使用量に応じて算出されます。


料金早見表はこちら

本文終わり
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水道課
説明:■業務担当:水道料金、水道会計、水道メーターに関することなど■水道施設担当:水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど■浄化槽担当:浄化槽使用料、浄化槽の設置・管理に関することなど
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