誰もが、ある日突然、犯罪被害に巻き込まれる可能性があり、犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、怪我を負う、命を奪われる、家族を失う、といった直接的被害に加え、心身の不調や経済的なことなど様々な問題に直面します。
これらの問題に苦しんでいる犯罪被害者等が、1日も早く再び平穏な生活を送ることができるよう、犯罪被害者等に寄り添った支援を途切れることなく続けていくため「ときがわ町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
支援の内容
〇犯罪被害に遭われた方やそのご家族からの困りごとや直面する様々な問題についてのご相談をお受けし、支援にかかる情報の提供を行います。
〇関係機関との連絡や調整などを行います。
〇見舞金を支給します。(支給には一定の条件があります。)
| 遺族見舞金 | 傷害見舞金 |
対 象 | 遺族者の遺族* | 被害者本人 |
支給額 | 30万円 | 10万円 |
要 件 | 死亡 | 療養期間が1月以上見込まれること 等 |
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※ときがわ町パートナーシップ・ファミリーシップを宣言している場合を含みます。
〇犯罪被害者等支援の重要性及び必要性についての理解を深めるため、情報提供や啓発活動を行います。
ご不明な点は家族相談支援センターまでお問い合わせください。
1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
必要な情報の提供や、関係機関のご案内、連絡・調整をいたします。
総合窓口(問い合わせ)
ときがわ町家族相談支援センター
(活き生き活動センター内)
電話 0493-66-0222(直通)