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町設置型浄化槽の各種手続きについて
更新日
2025年4月16日 更新
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町設置型浄化槽の各種手続きについて
【町設置型浄化槽に関する届出が必要となる場合】
下記のような場合には、「使用開始等・住宅所有者等変更届出書」の届出が必要となります。
事前に、ときがわ町水道課浄化槽担当(0493-65-1555)までご連絡ください。
※令和7年4月1日から様式が変更となりましたので、ご注意ください。
・新しく浄化槽を設置し、使用するとき(使用開始)
・浄化槽の使用を再開するとき(使用再開)
・転出等により長期間浄化槽を使用しないとき(使用休止)
※1
・撤去や入替等により浄化槽を廃止するとき(使用廃止)
※2
・所有者や使用者のお名前(名義)が変わるとき(住宅所有者・使用者変更)
※1 届出がないと、ご使用されなくても月額使用料が発生しますのでご注意ください。
浄化槽の使用を休止する際は必ず清掃が必要です。休止する日の2週間前までにはお手続きください。
※2 設置から10年以上経過していない浄化槽の場合は、原則廃止することはできません。
ダウンロードファイルはこちら
使用開始等・住宅所有者等変更届出書
ファイルサイズ:49KB
記入例はこちら
使用開始するとき
ファイルサイズ:124KB
使用再開するとき(使用者変更あり)
ファイルサイズ:124KB
使用休止するとき
ファイルサイズ:126KB
使用廃止するとき
ファイルサイズ:126KB
住宅所有者・使用者を変更するとき
ファイルサイズ:124KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道課
説明:■業務担当:水道料金、水道会計、水道メーターに関することなど■水道施設担当:水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど■浄化槽担当:浄化槽使用料、浄化槽の設置・管理に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1555
FAX:0493-65-4345
E-Mail:
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