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2025年2月5日 更新
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令和7年度 交通災害共済

令和7年度交通災害共済の加入受付が始まりました!

 埼玉県市町村総合事務組合が運営する「交通災害共済」は、加入された皆さんで会費を出し合い、交通事故により負傷した会員の方に
見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
 万が一、交通事故に遭われたときにそなえて、一人でも多くの方が加入されることをお勧めします。
※事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険など)ではありません。
 



【 加入できる方 】
  • ときがわ町に住民登録のある方
  • 上記の被扶養者で、修学のために町外に転出している方


【 共済期間 】  
 令和7年4月1日 〜 令和8年3月31日
 年度途中に加入した場合は、申込日の翌日から3月31日まで

↓画像クリックで「加入募集リーフレット」が表示されます

【 申込場所 】
  • お近くの郵便局、または埼玉県内、関東都県の郵便局
  • 総務課自治人権担当窓口(役場本庁舎2階) ※総務課でのお申込みはお釣りのないようにお願いします。

【 対象となる事故 】
  共済期間中に日本国内で発生した下記の事故  
  • 道路上を走行中の自動車、バイク、自転車等による衝突、接触、転落、転覆などの事故   
  • 歩行中に、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故  
  • 踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故
  •  
    (注)次のような場合は対象となりません。
    • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
    • 地震、洪水、津波等、天災による事故
    • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
    • 作業用特殊自動車で作業中の事故
    • バス等の乗降中における事故
    • 歩行中の転倒等、交通事故以外の事故 

◆共済見舞金額表
災害の区分 共済見舞金の額
①死亡  120万円(交通事故に遭った日から1年以内に交通事故が原因で死亡したとき)
       ※交通事故証明書が得られない場合は、傷害2の適用となります。
②傷害1
交通事故証明書
得られる場合)
入院1日につき 2,000円
♦それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
 合計額が2万円に満たないときは2万円とし、
 22万円を超えるときは22万円を限度とします。
通院・往診1日につき 1,000円
③傷害2
(交通事故証明書が
得られない場合)
入院・通院・往診1日につき 1,000円
♦単価に日数を掛けた金額
 金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を
 超えるときは6万円を限度とします。
※傷害1および傷害2の見舞金は医師等による治療実日数3日以上(実際治療を受けた日数)となるものが対象です。
※同じ日に通院又は入院が重複するときは、1日として計算します。
交通事故証明書は警察に交通事故の届出がないと発行されません。

身体障害見舞金 80万円 傷害1の見舞金給付を受けた方が、交通事故に遭った日の翌日から起算して2年以内に、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合

◆身体障害者福祉法施行規則別表第5号 リンク先:厚生労働省  ※別ウインドウで開きます
  

【 見舞金の請求 】
 交通事故に遭った日の翌日から起算して2年以内に、総務課自治人権担当窓口(役場本庁舎2階)にて手続きを行ってください。
 ※共済見舞金請求は、交通事故に遭った日の翌日から起算して2年を経過すると無効になります。
 ※身体障害見舞金請求は、交通事故に遭った日の翌日から起算して3年以内に手続きを行ってください。

【 見舞金請求に必要な書類 】 ○は必要書類、△は場合により必要な書類
必要な書類(費用は自己負担になります)   傷害1 傷害2  死亡 身障
①会員証、印鑑、預金通帳 
②交通事故証明書  ×
×
③交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合)
 ※用紙は役場にあります。
× × ×
④診断書(様式第11号) ※用紙は役場にあります。
×
⑤同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合)
 ※用紙は役場にあります。
× × ×
⑥戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書) × × ×
⑦障害診断書及び身体障害者手帳の写し × × ×
⑧住民票(加入時と住所が異なる場合)
⑨委任状(代理人が請求手続きをする場合)

※見舞金は口座振込です。

※書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、その写しに原本の提出先の保険会社から「原本に相違ない」ことの証明をもらってください。

※診断書は、組合所定の診断書を原則としますが、これと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療日、治療実日数、治療経過等が記載された医師の診断書、または柔道整復師等の施術に関する証明書でも可とします。ただし、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合があります。
 組合所定の診断書の原本を提出されたときは、診断書料助成として1通あたり5,000円が見舞金に加算されます。

※委任状で委任できる代理人の範囲は、家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が交通事故に遭った会員名義の場合、または交通事故に遭った会員が未成年者で、親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。

※上記のほかにも書類が必要となる場合がありますので、まずは総務課 自治人権担当(TEL:0493-65-0401)にお問い合わせください。
 

埼玉県市町村総合事務組合のホームページに交通災害共済について詳しく掲載されています。

↑↑↑バナーをクリック!
組合ホームページから書類のダウンロードもできますので、参照してください。

PDFファイルはこちら
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本文終わり
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総務課
説明:■庶務担当秘書、庁舎管理、文書管理、情報公開、職員の人事・給与、研修及び福利厚生、共済組合、職員団体、行政手続、公用車の管理など■自治人権担当広報・公聴、陳情・要望、行政区・区長、地域集会所、行政福祉バス、消防・防災、防犯・交通安全、人権政策、男女共同参画、選挙、普通財産管理など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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FAX:0493-65-3631