※見舞金は口座振込です。
※書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、その写しに原本の提出先の保険会社から「原本に相違ない」ことの証明をもらってください。
※診断書は、組合所定の診断書を原則としますが、これと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療日、治療実日数、治療経過等が記載された医師の診断書、または柔道整復師等の施術に関する証明書でも可とします。ただし、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合があります。
組合所定の診断書の原本を提出されたときは、診断書料助成として1通あたり5,000円が見舞金に加算されます。
※委任状で委任できる代理人の範囲は、家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が交通事故に遭った会員名義の場合、または交通事故に遭った会員が未成年者で、親権者が手続きをされる場合は、委任状は不要です。
※上記のほかにも書類が必要となる場合がありますので、まずは総務課 自治人権担当(TEL:0493-65-0401)にお問い合わせください。