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2025年7月15日 更新

戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。施行後、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます。(ときがわ町は令和7年7月中旬以降の予定)通知に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は「氏名の振り仮名の届出」をしてください。

通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

フリガナ記載までの流れ

1 フリガナ通知の発送
ときがわ町が本籍の方には、7月中旬以降に通知(はがき)を送付します。 本籍地がときがわ町以外の場合は、本籍地の市区町村から通知が送付されます。 ※通知の発送時期は市区町村によって異なります。
フリガナが正しい場合手続きの必要はありません。令和8年5月26日以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナが誤っている場合正しいフリガナの届出が必要です。 「2 届書の提出」をご確認ください。

2 届書の提出  届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

・オンラインでの届出
マイナポータルから届出ができます。原則役場窓口へお越しいただく必要はありません。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
マイナポータルからの届出の操作方法についてはマイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178
(受付時間)平日 午前9時30分〜午後8時 土日祝 午前9時30分〜午後5時30分

・窓口での届出
本籍地・住所地等の市区町村窓口で届出をしてください。
ときがわ町では以下の窓口で受付を行っています。
ときがわ町役場本庁舎1階 町民健康課 平日8時30分から午後5時15分まで(火曜のみ19時まで受付)
【持ち物】
(1)フリガナの通知(はがき)
(2)本人確認書類
(3)通知に記載されたものと異なるフリガナを届け出る場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや通帳)
※小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」に変更の場合は証明する書面は不要です。
※届書の様式は窓口に用意してあります。

・郵送での届出
届書を記入して以下の宛先へ送付してください。
【提出先(本籍地がときがわ町の方)】
〒355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地  ときがわ町町民健康課 戸籍担当 あて
※本籍地以外では郵送の受付はできませんので、ご注意ください。  

◎注意 戸籍以外の他の手続き(パスポート、年金、金融機関 等)で使用しているフリガナと異なる届出をした場合、その手続きで使用しているフリガナの変更手続きが生じる場合があります。

法務省コールセンター(制度に関してのお問い合わせはこちらにお願いします。)

【電話番号】0570−05−0310
【開設期間】令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)まで
       平日午前8時30分から午後5時15分まで

届書のPDFファイルはこちら
氏の振り仮名の届
ファイルサイズ:131KB
名の振り仮名の届
ファイルサイズ:101KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796