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2025年4月22日 更新

戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。施行後、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます。(ときがわ町は令和7年7月以降の予定)通知に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は「氏名の振り仮名の届出」をしてください。
通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。


詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

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