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2026年5月1日 更新
ときがわ町老朽空き家除却補助金

令和8年度の補助金受付期間は5月1日から12月25日までです。
※予算がなくなり次第終了となります。

■概要

ときがわ町では、老朽化により倒壊のおそれのある空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽空き家除却に要する費用の一部を補助します。

■対象となる空き家

次に掲げる要件をすべて満たすもの

①町内に所在する1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
②倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅に危険を及ぼす恐れのあるもの
③町が行う建物の不良住宅判定で、一定の基準に達する空き家
④公共事業等による移転または建替えの補償の対象でないこと
⑤空き家の所有者が複数いる場合は、全員の承諾を得ているもの(所有権以外の権利者の同意を含む。)
 ※全員の同意が取れない場合は紛争等が生じた場合の誓約書を提出してください。
⑥空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの

■対象者

・老朽空き家に係る所有権を有し、当該老朽空き家の除却ができる個人
・町税の滞納がない方
・過去に本補助金の交付を受けたことがない方

■対象となる工事

以下の要件に全て該当する工事が補助対象となります。

・補助金交付対象者が発注する空き家の除却に係る工事であること
・建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること
・補助金の交付決定日以降に着手する工事であること
・工事が終わった日から1月、又は令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに完了報告書の提出を終えられるもの

次の工事は対象となりません。

 ・対象空き家の一部のみを解体する工事
 ・建物と一体化していない門扉や外柵、塀などの解体や、樹木の伐採
 ・家具や調度品の処分費

■補助金交付額

交付額は、補助対象工事に要した費用の2分の1の額 (千円未満を切り捨てた額)とし、以下の金額が交付限度額となります。

補助金限度額 40万円
※町内業者と契約して行う場合は、上限額が50万円となります。

■申請の流れ

申請前に建設課へ「事前相談票」の提出をしてください。

その後の補助申請手続きの流れは「申請の手引き」をご覧ください。
※工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。(交付決定前に工事の契約を行うと、補助が受けられなくなりますのでご注意ください)

■申請の受付期間

令和8年5月1日(金)から令和8年12月25日(金)まで

※受付期間内であっても、予算額に達し次第、受付を終了します。
※郵送の場合は、期限内必着になります。
※事業完了後、令和9年2月26日までに完了報告書を提出できる方のみが対象となります。

■注意事項

1.補助金を受けるにあたっては「事前相談票」の提出が必要となります。
2.交付決定前に工事に着手した場合は、補助金の対象外となります。
3.工事が終わった日から1月、又は令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに完了報告書の提出を行ってください。

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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109