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2026年7月30日 更新
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
この制度は、事前に登録されたご本人様に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。

どんなときに通知するのか

 住民票等では、本人または同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者でも別世帯の方は第三者とみなしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。

 戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、または直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。

 住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、以下の場合を除きます。
・裁判及び紛争に関わるもので、特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求した場合
・官公庁等による公用請求

何を交付した時に通知するのか

 住民票等には、住民票(除かれた住民票を含む)の写しと住民票記載事項証明書が、戸籍謄抄本等には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍の各謄抄本と戸籍記載事項証明書及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む)などが該当します。

 また、登録されたご本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯内ご家族の個人住民票や、同一戸籍内ご家族の戸籍抄本などは対象外となります。

通知の方法など

 通知は登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛で、封書で送付します。

 送付する内容は、交付された住民票等の交付申請書に関して
 ①交付年月日
 ②交付した証明書の種別、通数又は件数
 ③請求者又は申出者の種別
となります。

登録手続き

 登録手続きは無料です。

 登録申請できる方は本人に限ります。ただし、未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁できない場合は委任状を添付することで代理人による申請もできます。郵送による申請も可能ですが、郵送または代理人による申請の際は、事前に町民健康課までお問い合わせください。

 登録されるときには以下のものが必要です。
  ・本人通知制度登録申請書
  ・申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人が確認できるもの
  ・印鑑(認印可)※押印は任意

ご注意

1.登録の廃止
 以下のような場合は、登録が廃止されます。
   ・申請の内容(住所・氏名・本籍など)に変更があったとき
   ・申請者が登録の継続を希望されないとき
   ・申請者が死亡、または住民票が抹消されたとき
 ※住所、氏名や本籍が変わった時には、変更登録が必要となりますので、詳しくは町民健康課までお問い合わせください。

2.その他
 窓口等で登録されたご本人が住民票の写し等を申請される時には、本登録の内容を含め確認させていただくため、交付に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

ときがわ町役場 町民健康課
TEL:0493-65-0812(直通)

PDFファイルはこちら
本人通知制度登録申請書
ファイルサイズ:73KB
本人通知制度登録変更申請書
ファイルサイズ:76KB
本人通知制度登録廃止申請書
ファイルサイズ:65KB
委任状
ファイルサイズ:203KB
委任事項の「その他」欄に「本人通知制度の登録」と記載してください。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796