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2026年9月30日 更新
水道基本料金の全額を減免します
 ときがわ町では、物価高騰対策事業として水道料金のうち基本料金の4分の1減免を実施してきましたが、令和8年10月請求分からは、基本料金の全額減免を1年間にわたり行うこととなりました。

減免対象者

ときがわ町と給水契約をしている水道使用者
(ただし、官公庁が料金を支払っている施設及び臨時の用途を除く。)

減免期間

令和8年10月請求分から令和9年9月請求分までの1年間

●旧 玉 川 地 区 の方:令和8年10月から令和9年8月までの偶数月の検針分が減免対象です。
●旧都幾川地区の方:令和8年11月から令和9年9月までの奇数月の検針分が減免対象です。

※期間終了後(令和9年10月請求分から)は、通常の基本料金に戻ります。

減免内容

水道料金のうち基本料金の全額を減免します。

※検針票(水道ご使用量等のお知らせ)及び納入通知書の請求金額は、基本料金の全額を減免した金額になります。

減免の手続き

今回の減免に対する申請などの手続きは一切不要です。

ご注意:減免の手続きについて、水道課から電話や訪問をすることはありません。
    また、手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

減免金額

◆口径別基本料金表(金額は消費税および地方消費税額込み)
メーター口径 現行の基本料金
(2か月分)
→ 減免後の基本料金 (2か月分)
羽根車式13㎜ 3,344円 0円
羽根車式20㎜ 5,126円
羽根車式25㎜ 8,338円
羽根車式30㎜ 11,561円
羽根車式40㎜ 25,355円
羽根車式50㎜ 38,379円
羽根車式75㎜ 93,841円
羽根車式100㎜
電磁式50㎜
155,749円

【例1】口径13㎜で2か月に40㎥使用した場合
  減免前料金 8,294円(基本料金3,344円+超過料金4,950円)
         ↓
  減免後料金 4,950円(基本料金0円+超過料金4,950円)

【例2】口径13㎜で2か月に10㎥使用した場合
  減免前料金 3,344円(基本料金3,344円+超過料金0円)
         ↓
  減免後料金 0円(基本料金0円+超過料金0円)

※超過料金とは、使用水量に応じて発生する料金です。
 基本料金の水量10㎥(2か月分)を超えた分から使用量に応じて算出されます。

水道料金早見表はこちら

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水道課
説明:■業務担当:水道料金、水道会計、水道メーターに関することなど■水道施設担当:水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど■浄化槽担当:浄化槽使用料、浄化槽の設置・管理に関することなど
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