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2024年2月8日 更新
農地の転用には許可が必要です
(農地法第4条、第5条関係)
資材置場

 農地の転用とは、農地を耕作目的以外の用途(宅地、山林、道路、資材置場、駐車場等)に使用する場合必要な手続きです。 
 農地の所有者自らが農地転用を行う場合は、農地法第4条の許可が必要です。 
 また、農地を持っていない人などが、転用する目的で農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。 
 無断転用した場合には、農地への原状回復等の是正指導が行われます。
 農地の転用等申請を行う方は、事前に農業委員会(農林環境課内)にご相談いただいたうえ、毎月10日(10日が土、日、祝日の場合は、直近の翌業務日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。
 なお、農用地に指定されている場合は、除外が必要です。 → 【除外要件はこちら】

Q&A

Q 許可されないこともあるのですか?
A 目的や場所によっては、許可にならない場合があります。

Q 許可を受けずに農地を転用したらどうなりますか?
A 農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。 転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合も同様です。 違反した場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億 円以下の罰金が科せられる場合もあります。

Q 一時的な転用でも手続きは必要ですか?
A 手続きが必要です。 使用後は元の農地へ戻す必要があります。

Q 耕作条件を改善するため、農地に土を入れる場合も手続きは必要ですか?
A 手続きが必要です。 面積や工事期間によって手続きが異なりますので、事前に農業委員会へ 相談してください。

Q 農地に農機具用の倉庫を建てる場合も手続きは必要ですか?
A 手続きが必要です。 規模によって手続きが異なりますので、事前に農業委員会へ相談してください。

関連情報はこちら
共通様式
資材置場の設置に係る資料/排水処理計画書/資材置場の設置に係る資料/駐車場関係資料/同意書/農用地区域外証明願
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工事完了届
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(様式)進捗状況報告書
ファイルサイズ:35KB
工事完了届(農地改良)
ファイルサイズ:33KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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